2015年12月11日金曜日

特許明細書って



何かに似ているなと思ったら、アレだ、



時刻表の巻末の桃色のページ。




ブログでは書いていませんでしたけど、小さい頃から鉄道好きでして(オタクと言われるほど熱狂的なものではなかったけど、列車廃止になるからと、わざわざ遠くまで出かけて行ったことは多々ありました)、


幼少期の愛読書は「JTB時刻表」「鉄道ファン」「将棋世界」の三冊だったのですが(笑)


JRの切符の細かいルールは全て、時刻表の巻末ページに書かれているんですよね。
(ツアー旅行とかクレジットカードの約款みたいなものなんですが…)


そこを読むのが小さい頃は好きで、「往復割引」とか「乗り継ぎ割引」とか「運賃計算の特例」とか、一通りは覚えてしまったわけです。


そして、そういう文書を読んでいると、「この列車をA駅からB駅に乗る場合は?」とか、個別具体的な事例で考えてみると分からない時があったり、「このルールって、こういう風に使ったらお得なんじゃね?」とか、そういうのを考えるのが好きだったわけです(笑)


もちろん、相手も一応しっかりした会社ですから、「こういう場合は○○」とか、例外や注釈を表記しているわけなんですけど、


そういうのを自分なりにほじくり返して、少しでも安く、少しでも楽に、少しでも快適に移動できる方法がないか、というものをいろいろと考えてはできる範囲で実践していました。

(鉄道の切符のルールの場合、鉄道会社が不利益を被らないように、また変なクレームを避けるために、全て「文章化」しておいて、利用者側に「きちんと確認して下さいよ」というための予防線にもなっているのだと思いますが…)



特許明細書の、「本明細書において、●●は…を意味する(含む)」という文言が延々と続く時がありますが、これって他でもなく、「時刻表の巻末ページを作る」ようなものなんだろうな、と思いました。


そして、明細書の記載にツッコミどころがあったら、(切符のルールを理解したうえで、抜け穴を探して切符を手配するように)、別の特許を上手くこしらえて出願したり、相手に食って掛かって潰す、ということになるんでしょうね。


これを考えたら、中間処理とか法律系の話も、身近な例に置き換えて(笑)入っていけそうです。




そういえば学生時代に旅行をした時に、新幹線→在来線と乗り継いで切符を発券してもらったことがあるんですが、自分で計算していた金額より若干高かったので切符を見てみたら、在来線の乗り継ぎ割引が適用されていなくて、「この場合って乗り継ぎ割引適用されないんですか?」と聞いて、「正しく」発券し直してもらったことがありました。(割引は適用された)

窓口の係員の方、入社したての若い女性でしたし、さすがに細かいルールまでは全部知らないのかなあ…とは思いましたが。



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